このところ民法について様々な改正がありました。今回はその中の遺産分割協議に関連する改正について説明したいと思います。民法には、相続に際して、場合には証拠も乏しく当事者被相続人から生前に特別な利益を受けた者がいた場合には、はとても低くなってしまいまその受益分を相続分から控除される規定(民法第903条 「特別受益者の相続分」)や被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者についてはその寄与分に応じて相続分が加算される規定(民法第904条の2「寄与分」)(民法第904条の3)。が存在しています。遺産分割の協議をする際、が開始したものにも適用さ寄与分を主張する相続人や特別受益が他の相続人にあると主張する相続人がいると、それらの存否や金額についても話し合うことになります。被相続人の他界直後の遺産分割協議であれば、証拠も散逸していないため話合いも比較的スムーズに行われますが、既に2次3次相続も発生しているような何十年も前の相続財産に関する遺産分割協議の間の話合いが成立する可能性す。そこで今回の改正では例外はありますが、原則として相続開始から10年を経過した後にする遺産分割については寄与分と特別受益の主張をすることができないとされましたこの規定は、改正前に相続れ、その期間は相続開始から10年を経過する時又は改正法の施行の時から5年を経過するときのいずれか遅いときまでとされていますので、ご注意ください。杉原・須々木法律事務所弁護士神奈川県弁護士会所属杉原光昭成建福祉財団では、今年度も高齢者福祉施設に係る施設および設備の整備事業に関する助成を実施いたしました。また今年度からは、神奈川県内の児童養護施設等における生活の充実を図る支援活動を行うことで、児童及び青少年が安心して生きられる地域社会の構築に寄与することを目的に、児童養護施設等に係る施設整備 ・備品等の購入、児童等に係る活動費用の助成も開始いたしました。地域の皆様に育てられ、地域とともに成長してきた成建。地域の皆様の為になる生き方を追求する行動を組織的に持続可能な活動として実現できるよう、これからも活動してまいります。地域密着企業として、高齢者及び児童の生活の充実を図るための支援活動を行いますこれまで夏号と冬号の年2回発行しておりましたishizue(礎)ですが、今年度より年1回発行に変更させていただきました。これからも有意義な情報をお届けできるように努めてまいりますので、何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。T横E浜L市中0区4相5生6町8 1■■■4J2T7B7・YN馬車道ビル4F ■■一般社団法人成建福祉財団■■■■■■42法遺産律分豆割知協識議に関連する民法改正についてishizue発行についてのお知らせ
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